TOMONI向上委員会規約

【名称】

第1条

本会は、TOMONI向上委員会(以下「向上委員会」という。)と称する。

【目的】

第2条

向上委員会は、チャリティーイベントや講演会等、そのミッションを果たすために必要な事業を行うことを目的とする。

【事業】

第3条 向上委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1)チャリティーイベント・講演会等の実施計画に関すること。

(2)チャリティーイベント・講演会の運営実施に係る調整に関すること。

(3)前2号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するため必要な事項に関すること。

 

【組織】

第4条 向上委員会は、目的に賛同する個人により構成される。

 

【役員】 第5条 向上委員会に次の役員を置く。  

 

(1)代表 1人 

(2)副代表 1人

(3)事務局長 1人

(4)会計 1人

(5)監事 1人

 

【役員の職務】

第6条 代表は、向上委員会の会務を総理し、向上委員会を代表する。

2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるときは、あらかじめ代表が指定する順位により、その職務を代理する。

3 事務局長は向上委員会の事務を担当する。

4 会計は向上委員会の経理を担当する

5 監事は、向上委員会の会計を監査する。

 

【任期】

第7条 役員及び委員の任期は、向上委員会の目的が達成されたときまでとする。

 

【会議】

第8条 向上委員会の会議は、必要に応じて代表が招集する。

2 向上委員会の会議は、次に掲げる事項を審議し、議決する。

(1)チャリティーイベント・講演会等に関する開催計画  

(2)チャリティーイベント・講演会等に関する予算及び決算  

(3)向上委員会規約の制定及び改正  

(4)前3号に掲げるもののほか、その目的を達成するために重要な事項

3 向上委員会の議事は、出席委員の過半数の同意をもって可決し、可否同数の場合は代表がこれを決する。

【経費】

第9条 向上委員会の経費は、協賛金及びその他の収入をもって充てる。

【会計年度】

第10条 実行委員会の会計年度は、初年度は平成31年4月1日に始まり、12月31日とする。

翌年度以降は毎年1月1日に始まり、12月31日とする。

【文書、会計及びその他の処務】

第11条 文書、会計及びその他の処務に関し必要な事項は、代表が別に定める。

【解散】

第12条 向上委員会は、その目的が達成され、それに付随する事務処理が終了したのち解散する。

 

【雑則】

第13条 この規約に定めるもののほか、向上委員会に関し必要な事項は、代表が実行委員会の会議に諮って定める。

 

附則 この規約は、平成31年 月 日から施行する。